「お風呂は手伝ってもらえるのに、庭の草むしりはお断りされた」
「掃除はお願いできると聞いたのに、家族の分の洗濯はだめだと言われた」
訪問介護を使いはじめたご家族から、いちばん多くいただくご質問です。
お断りするのは、ヘルパーが不親切だからではありません。介護保険で頼めることの中身が、国の通知であらかじめ決められているからです。この記事では、「身体介護」と「生活援助」のちがい、頼めないこと、そして意外と知られていない「一緒にやる家事」の扱いをまとめました。
訪問介護は、大きく2つに分かれています
ヘルパーがうかがってお手伝いする内容は、大きく次の2つに分かれます。
① 身体介護
ご本人の体に直接ふれて行う介助です。食事、排せつ、入浴や清拭、着替え、歯みがきや洗面、寝返り、車いすへの移り、通院の付き添いなどが入ります。
② 生活援助
掃除、洗濯、調理、買い物といった、家事を代わりに行うものです。
このほかに、通院のための車の乗り降りをお手伝いする「通院等乗降介助」があります。
この分け方は、厚生労働省の通知(老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」)で示されているものです。事業所がその場で決めているわけではありません。①と②では1回あたりの単価が違うため、同じ「1時間」でも介護保険から使う分量が変わります。何をどれだけお願いするかは、ケアマネジャーがつくるケアプランで決まります。
「生活援助」で頼めること・頼めないこと
通知には、生活援助として次のものが挙げられています。
- お部屋・トイレ・食卓などの掃除、ゴミ出し
- 洗濯、物干し、取り込みと収納、アイロンがけ
- ご本人がベッドにいないときのシーツ・布団カバーの交換
- 衣類の夏物・冬物の入れ替え、ボタン付けやほつれの補修
- 一般的な調理、配ぜん、後片づけ
- 日用品の買い物、薬の受け取り
反対に、次のものは介護保険の訪問介護では受けられません。
ご本人への援助にあたらないもの
ご家族の分の家事、来客への対応
ふだんの家事の範囲を超えるもの
草むしり、ペットの世話、大掃除、窓ガラスみがき、お正月の準備
商売や農作業のお手伝い
(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」および老計第10号より)
「同じ家の中なのに、ご本人の洗濯物だけ」というのは、ご家族にはわかりにくいところだと思います。これは、介護保険が、介護を必要とするご本人の暮らしを支えるための保険だという考え方に立っているためです。ここから外れる家事は、保険を使わない自費のサービスでお引き受けできる場合があります。
実は「一緒にやる家事」は身体介護になります
あまり知られていませんが、同じ掃除でも、「代わりにやる」と生活援助、「一緒にやる」と身体介護になることがあります。通知の「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」がこれにあたり、次のような例が挙げられています。
- 声をかけ、見守りながら一緒に行う掃除や整理整頓(安全の声かけ、疲れていないかの確認を含む)
- ゴミの分別がわからない方と一緒に分別し、ゴミ出しのルールを思い出していただく
- 認知症のある方と一緒に冷蔵庫の中を整理することで、これまでの暮らしの記憶を呼び起こす
- 洗濯物を一緒に干したりたたんだりしながら、転ばないように見守り、声をかける
- 声をかけ、見守りながら一緒に行う調理、配ぜん、後片づけ
- 車いすでお店までお連れし、ご本人が自分で品物を選べるようにお手伝いする
ヘルパーがすべてやってしまえば、その日は早く片づきます。けれども、ご自分でできていたことを手放してしまうと、その力は少しずつ使われなくなっていきます。時間はかかっても一緒に行うことが、いまできることを続けていくうえで大切だと考えられています。
ただし、これはケアプランに位置づけられていることが前提です。「代わりにやるのではなく、一緒にやってほしい」とお考えでしたら、まずケアマネジャーにお伝えください。
生活援助が使えるのは、どんなときでしょうか
通知では、生活援助は「利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合」に行うものとされています。名古屋市も、生活援助が使えるのは要介護の高齢者のみの世帯など一定の制限がありますと案内しています。
ここで誤解が多いのですが、同居のご家族がいることだけを理由に、はじめから使えないと決まっているわけではありません。通知の書きぶりのとおり、ご家族が病気や障害などの事情で家事を行うことが難しい場合も想定されています。
最終的には、ケアマネジャーがご家庭の状況をていねいに確かめたうえで、ケアプランに位置づけられるかどうかで決まります。お住まいの市区町村の取り扱いにもよりますので、ご自分で「うちは無理だろう」と決めてしまわず、一度ご相談ください。
なお、要支援と認定された方や事業対象者の方は、訪問介護ではなく「予防専門型訪問サービス」「生活支援型訪問サービス」という別の枠組みになります。この2つは、名古屋市内にお住まいの方に限られます。
訪問介護 いっぽ にご相談ください
「これは頼めるのだろうか」と迷われたときは、遠慮なくお電話ください。できること・できないことを、その場でご説明します。介護保険では受けられない家事についても、自費のサービスなど別の方法をご案内できる場合があります。
- 対応地域:名古屋市 中川区・港区・中村区/海部郡 大治町
- サービス:訪問介護/居宅介護/重度訪問介護/移動支援/介護予防・日常生活支援総合事業/自費サービス
- 受付:月〜金 9:00〜17:00(サービス提供は毎日 7:00〜21:00、緊急時は24時間の連絡体制)
- 電話:052-756-3099
中国語を話せるヘルパーが在籍しています。制度の説明を日本語で聞き取るのが難しいご家庭にも、母国語でご説明できるよう努めています。
出典・参考
- 厚生労働省 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計第10号)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「訪問介護(ホームヘルプ)」
- 名古屋市 訪問介護・予防専門型訪問サービス(介護・障害情報提供システム)
本記事は上記の公表資料をもとに、訪問介護 いっぽが要約・編集したものです。制度の詳細や最新の内容は、必ず各実施機関の発表をご確認ください。
“洗澡可以帮忙,可院子里拔草却被拒绝了。”
“听说打扫可以拜托,可家人的衣服却说不能洗。”
这是刚开始使用上门护理的家属最常提出的疑问。
被拒绝并不是因为护理人员不近人情,而是因为介护保险中可以委托的内容,事先由国家的通知作了规定。本文整理了“身体介护”与“生活援助”的区别、不能委托的事项,以及鲜为人知的“一起做家务”的处理方式。
上门护理大致分为两类
护理人员上门提供的帮助,大致分为以下两类。
① 身体介护
直接接触本人身体进行的介助。包括进餐、如厕、洗浴或擦身、更衣、刷牙洗脸、翻身、移到轮椅上、陪同就医等。
② 生活援助
指打扫、洗衣、做饭、购物等,代替本人做家务的内容。
此外,还有帮助本人上下车前往医院的“通院等乘降介助”。
这一区分方式,是由厚生劳动省的通知(老计第10号《关于上门护理中各项服务行为的区分等》)所规定的,并不是护理机构当场自行决定的。①和②每次的单价不同,因此同样是“一小时”,从介护保险中支出的额度也不一样。具体委托哪些内容、用多少时间,由介护支援专门员(护理经理)制定的护理计划决定。
“生活援助”能做什么、不能做什么
通知中列举的生活援助内容如下。
- 房间、卫生间、餐桌等处的打扫,倒垃圾
- 洗衣、晾晒、收取与收纳、熨烫
- 本人不在床上时更换床单、被套
- 换季衣物的整理、钉扣子和缝补
- 一般的烹饪、上菜、饭后收拾
- 日用品的采购、代取药品
相反,以下内容在介护保险的上门护理中无法提供。
不属于对本人的援助
为家人做的家务、接待来访客人
超出日常家务范围
拔草、照顾宠物、大扫除、擦玻璃、准备过年事宜
协助做生意或农活
(引自厚生劳动省“介护服务信息公开系统”及老计第10号)
“明明住在同一个家里,却只洗本人的衣服”——这一点对家属来说确实不容易理解。这是因为介护保险的立足点,是支持需要护理的本人的生活。超出这一范围的家务,可以通过不使用保险的自费服务来承接。
其实“一起做家务”属于身体介护
很少有人知道,同样是打扫,“替本人做”属于生活援助,“和本人一起做”则可能属于身体介护。通知中的“为支持自立生活、防止重度化的守护性援助”即指此类,列举了以下例子。
- 一边打招呼、一边守护,与本人一起进行打扫和整理(包括确认安全、确认是否疲劳)
- 与分不清垃圾分类的本人一起分类,帮助其回想倒垃圾的规则
- 与患有认知症的本人一起整理冰箱,唤起其对以往生活的记忆
- 一起晾晒、折叠衣物,同时守护并提醒,防止跌倒
- 一边打招呼、一边守护,与本人一起进行烹饪、上菜和饭后收拾
- 用轮椅陪同前往商店,协助本人自己挑选商品
护理人员全部代劳,当天确实收拾得更快。但是,一旦放下原本自己还能做的事,这份能力就会一点点被闲置。虽然要多花些时间,一起动手对于维持现在还能做的事情很重要。
不过,这需要事先写入护理计划。如果您希望“不要代劳,而是一起做”,请先告诉您的护理经理。
什么情况下可以使用生活援助
通知规定,生活援助适用于“本人独居,或家人因残障、疾病等原因,本人及家人难以承担家务的情形”。名古屋市也说明,能够使用生活援助的,限于仅有需要护理的高龄者的家庭等,设有若干限制。
这里常有误解:并非只要有同住的家人,就从一开始就不能使用。正如通知所写,家人因疾病或残障等原因难以承担家务的情形,也在考虑范围之内。
最终能否使用,取决于护理经理在仔细了解家庭情况后,是否将其写入护理计划。各市区町村的具体处理方式也有所不同,因此请不要自行判断“我们家大概不行”,先来咨询一次。
另外,被认定为需要支援的人士及事业对象者,适用的不是上门护理,而是“预防专门型访问服务”“生活支援型访问服务”这一另外的框架。这两项服务仅限居住在名古屋市内的人士使用。
欢迎咨询上门护理“いっぽ”
当您犹豫“这件事能不能拜托”时,请随时来电。我们会当场说明哪些可以做、哪些不可以做。对于介护保险无法承担的家务,也可能为您介绍自费服务等其他方式。
- 服务地区:名古屋市 中川区・港区・中村区/海部郡 大治町
- 服务内容:上门护理/居家介护/重度访问护理/移动支援/介护预防・日常生活支援综合事业/自费服务
- 受理时间:周一至周五 9:00〜17:00(服务提供为每天 7:00〜21:00,紧急时设有24小时联络体制)
- 电话:052-756-3099
我们有会说中文的护理人员在职。对于难以用日语理解制度说明的家庭,我们也努力用母语为您讲解。
参考资料
- 厚生労働省 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計第10号)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「訪問介護(ホームヘルプ)」
- 名古屋市 訪問介護・予防専門型訪問サービス(介護・障害情報提供システム)
本文由访问护理“Ippo”根据上述公开资料整理编写。有关制度的详细及最新内容,请务必查阅各主管机构的正式发布。

